外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第六条

(技能実習生の責務)

平成二十八年法律第八十九号

技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

第6条

(技能実習生の責務)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第八十九号)

第6条 (技能実習生の責務)

技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

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