建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第九条

(都道府県計画)

平成二十八年法律第百十一号

都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第9条

(都道府県計画)

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十一号)

第9条 (都道府県計画)

都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2 都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。