建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第六条

(建設業者等の責務)

平成二十八年法律第百十一号

建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置を講ずるとともに、国又は都道府県が実施する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策に協力する責務を有する。

第6条

(建設業者等の責務)

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十一号)

第6条 (建設業者等の責務)

建設業者等は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置を講ずるとともに、国又は都道府県が実施する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策に協力する責務を有する。