建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第十一条
(責任体制の明確化)
平成二十八年法律第百十一号
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(責任体制の明確化)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十一号)
第11条 (責任体制の明確化)
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。