建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第十三条
(建設工事の現場の安全性の点検等)
平成二十八年法律第百十一号
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に係る建設業者等による自主的な取組を促進するものとする。
2 国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康の確保を図るため、建設工事従事者の安全及び健康に配慮した建築物等の設計の普及並びに建設工事の安全な実施に資するとともに省力化及び生産性の向上にも配意した材料、資機材及び施工方法の開発及び普及を促進するものとする。