建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第四条
(国の責務)
平成二十八年法律第百十一号
国は、前条の基本理念(次条及び第六条において「基本理念」という。)にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十一号)
第4条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(次条及び第6条において「基本理念」という。)にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。