重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第九条

(対象施設等の周知)

平成二十八年法律第九号

国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

第9条

(対象施設等の周知)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第九号)

第9条 (対象施設等の周知)

国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項又は前条第1項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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