重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第十一条
(対象施設の安全の確保のための措置)
平成二十八年法律第九号
警察官は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に規定する場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき、その命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないとき又は同項の小型無人機等の飛行を行っている者に対し当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、警察官は、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
3 前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。
4 対象空港管理者は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとるとともに、これらの規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象施設における滑走路の閉鎖その他の当該対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
5 第一項及び第二項の規定は、対象空港管理者の職務の執行について準用する。この場合において、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該対象空港管理者が管理する対象施設及びその指定敷地等の上空において行われる小型無人機の飛行に限る。)が」と、「場合には」とあるのは「場合には、国土交通省令で定めるところにより」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設及びその指定敷地等」と、「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「措置」とあるのは「ものとして国土交通省令で定める措置」と、「命ずる」とあるのは「自ら命じ、又は国土交通省令で定めるところにより指定した職員若しくは国土交通省令で定めるところにより委任した者に命じさせる」と、同項及び第二項中「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と、同項中「命ずる」とあるのは「命じ、若しくは命じさせる」と、「対象施設」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、当該対象施設」と、「、当該小型無人機等の飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとる」とあるのは「その他の必要な措置を自らとり、又は同項の指定した職員若しくは同項の委任した者にとらせる」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する第一項又は第二項の職務を執行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。
7 国、地方公共団体又は対象空港管理者は、第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。