重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第十二条

(経過措置)

平成二十八年法律第九号

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第12条

(経過措置)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第九号)

第12条 (経過措置)

この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。