合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第三条

(基本方針)

平成二十八年法律第四十八号

主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第十三条第二項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向 二 第七条第二項に規定する合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項 三 前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項 四 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 五 その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第四十八号)

第3条 (基本方針)

主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を総合的かつ計画的に推進するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針(以下この条及び第13条第2項において単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の基本的方向 二 第7条第2項に規定する合法性確認木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項 三 前号に掲げるもののほか、合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置に関する事項 四 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の意義に関する知識の普及に係る事項 五 その他合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する重要事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定しようとするときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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