合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第九条

(素材生産販売事業者による情報の提供)

平成二十八年法律第四十八号

素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。

第9条

(素材生産販売事業者による情報の提供)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第四十八号)

第9条 (素材生産販売事業者による情報の提供)

素材生産販売事業者は、木材関連事業者に対して素材の譲渡し又は譲渡しの委託をするときは、当該木材関連事業者の求めに応じ、当該木材関連事業者がする合法性の確認に資する情報を提供しなければならない。