合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第五条

(事業者の責務)

平成二十八年法律第四十八号

事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。

第5条

(事業者の責務)

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第四十八号)

第5条 (事業者の責務)

事業者は、木材等を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない。