合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十一条
(勧告及び命令)
平成二十八年法律第四十八号
主務大臣は、第六条第一項(原材料情報の収集又は整理に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第七条第一項又は第八条の規定に違反している木材関連事業者に対し、前条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第六条第一項、第七条第一項又は第八条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該木材関連事業者に対し、これらの規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、第九条の規定に違反している素材生産販売事業者に対し、前条第二項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第九条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該素材生産販売事業者に対し、同条の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 主務大臣は、前二項の規定による勧告を受けた木材関連事業者又は素材生産販売事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 主務大臣は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた木材関連事業者又は素材生産販売事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該木材関連事業者又は素材生産販売事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。