合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 第十二条
(合法性確認木材等の量の報告)
平成二十八年法律第四十八号
木材関連事業者(その事業としてする第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。)は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を主務大臣に報告しなければならない。
(合法性確認木材等の量の報告)
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第四十八号)
第12条 (合法性確認木材等の量の報告)
木材関連事業者(その事業としてする第6条第1項各号に掲げる行為に係る木材等の総量又は価額の総額が主務省令で定める基準以上である木材関連事業者に限る。)は、毎年一回、主務省令で定めるところにより、当該木材等の総量及びそのうちの合法性確認木材等の数量を主務大臣に報告しなければならない。