国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第一条

(趣旨)

平成二十八年法律第七十三号

この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)

第1条 (趣旨)

この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるものとする。

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