国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第七条
(支給の制限)
平成二十八年法律第七十三号
国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものが支給される場合には、支給しない。
(支給の制限)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)
第7条 (支給の制限)
国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものが支給される場合には、支給しない。