国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第九条
(裁定の申請)
平成二十八年法律第七十三号
国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。 一 申請の時において日本国内に住所を有する場合その者の住所地を管轄する公安委員会 二 申請の時において日本国内に住所を有しない場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める公安委員会
2 前項第二号に掲げる場合における同項の申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として国家公安委員会規則・外務省令で定める地域にあっては、国家公安委員会規則・外務省令で定める者とする。次条及び第十四条において「領事官」という。)を経由して行うことができる。
3 第一項の申請(以下「申請」という。)は、当該国外犯罪被害の発生を知った日から二年を経過したとき又は当該国外犯罪被害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。
4 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができる。