国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第二条

(定義)

平成二十八年法律第七十三号

この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

2 この法律において「国外犯罪被害」とは、国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。

3 この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く。)をいう。

4 この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう。

5 この法律において「国外犯罪被害弔慰金等」とは、第四条に規定する国外犯罪被害弔慰金又は国外犯罪被害障害見舞金をいう。

第2条

(定義)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)

第2条 (定義)

この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの(刑法(明治四十年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

2 この法律において「国外犯罪被害」とは、国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。

3 この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く。)をいう。

4 この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう。

5 この法律において「国外犯罪被害弔慰金等」とは、第4条に規定する国外犯罪被害弔慰金又は国外犯罪被害障害見舞金をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次ページへ →