国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第八条

(国外犯罪被害弔慰金等の額)

平成二十八年法律第七十三号

国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。

2 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、国外犯罪被害弔慰金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者一人当たり百万円とする。

第8条

(国外犯罪被害弔慰金等の額)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)

第8条 (国外犯罪被害弔慰金等の額)

国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。

2 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、国外犯罪被害弔慰金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者一人当たり百万円とする。

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