国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第六条

(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)

平成二十八年法律第七十三号

次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。 一 国外犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。 二 国外犯罪被害者が、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、正当な理由がなくて、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたとき。 三 国外犯罪被害者が国外犯罪行為を誘発したときその他当該国外犯罪被害につき国外犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

第6条

(国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)

第6条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)

次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。 一 国外犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。 二 国外犯罪被害者が、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、正当な理由がなくて、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたとき。 三 国外犯罪被害者が国外犯罪行為を誘発したときその他当該国外犯罪被害につき国外犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

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