国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十一条
(裁定等)
平成二十八年法律第七十三号
申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定を行わなければならない。
2 国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定があったときは、当該申請をした者は、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利を取得する。
3 国外犯罪被害者について国外犯罪被害障害見舞金を支給する旨の裁定があった後に当該国外犯罪被害者が当該国外犯罪行為により死亡したときは、国は、当該国外犯罪被害障害見舞金の額の限度において、当該国外犯罪被害者の死亡に係る国外犯罪被害弔慰金を支給する責めを免れる。