国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第十九条
(戸籍事項の無料証明)
平成二十八年法律第七十三号
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(戸籍事項の無料証明)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)
第19条 (戸籍事項の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。