国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第四条

(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)

平成二十八年法律第七十三号

国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。 一 国外犯罪被害弔慰金国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。) 二 国外犯罪被害障害見舞金国外犯罪行為により障害が残った者

第4条

(国外犯罪被害弔慰金等の種類等)

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十三号)

第4条 (国外犯罪被害弔慰金等の種類等)

国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。 一 国外犯罪被害弔慰金国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第一順位の遺族をいう。) 二 国外犯罪被害障害見舞金国外犯罪行為により障害が残った者

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