真珠の振興に関する法律 第七条
(漁場の調査等)
平成二十八年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の実施に関し必要な調査を行うよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、真珠の生産者その他の者の活動に資するため、前項の調査により得られた情報の提供に努めるものとする。
(漁場の調査等)
真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)
第7条 (漁場の調査等)
国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の実施に関し必要な調査を行うよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、真珠の生産者その他の者の活動に資するため、前項の調査により得られた情報の提供に努めるものとする。