真珠の振興に関する法律 第三条

(振興計画)

平成二十八年法律第七十四号

都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下この条及び第十六条において「振興計画」という。)を定めることができる。

2 都道府県は、振興計画を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、真珠産業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3 都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(振興計画)

真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)

第3条 (振興計画)

都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画(以下この条及び第16条において「振興計画」という。)を定めることができる。

2 都道府県は、振興計画を定めるに当たって真珠の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、真珠産業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

3 都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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