真珠の振興に関する法律 第九条

(加工及び流通の高度化)

平成二十八年法律第七十四号

国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発及び流通関係施設の整備への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第9条

(加工及び流通の高度化)

真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)

第9条 (加工及び流通の高度化)

国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、真珠の加工に関する技術開発及び流通関係施設の整備への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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