真珠の振興に関する法律 第五条
(生産者の経営の安定)
平成二十八年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、真珠の生産基盤の整備、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(生産者の経営の安定)
真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)
第5条 (生産者の経営の安定)
国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、真珠の生産基盤の整備、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。