真珠の振興に関する法律 第八条

(漁場の維持又は改善)

平成二十八年法律第七十四号

国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第8条

(漁場の維持又は改善)

真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)

第8条 (漁場の維持又は改善)

国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、真珠の生産に係る漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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