真珠の振興に関する法律 第六条
(生産性及び品質の向上の促進)
平成二十八年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第十一条において「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(生産性及び品質の向上の促進)
真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)
第6条 (生産性及び品質の向上の促進)
国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上(以下この条及び第11条において「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、真珠産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。