真珠の振興に関する法律 第十一条
(研究開発の推進等)
平成二十八年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。
(研究開発の推進等)
真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)
第11条 (研究開発の推進等)
国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発(以下この条において単に「研究開発」という。)の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への支援に努めるものとする。