真珠の振興に関する法律 第十三条

(真珠に係る宝飾文化の振興)

平成二十八年法律第七十四号

国及び地方公共団体は、真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠に関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第13条

(真珠に係る宝飾文化の振興)

真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)

第13条 (真珠に係る宝飾文化の振興)

国及び地方公共団体は、真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、真珠に関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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