真珠の振興に関する法律 第十条

(輸出の促進)

平成二十八年法律第七十四号

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第10条

(輸出の促進)

真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)

第10条 (輸出の促進)

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)真珠の振興に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条(輸出の促進) | 真珠の振興に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ