真珠の振興に関する法律 第十条
(輸出の促進)
平成二十八年法律第七十四号
国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(輸出の促進)
真珠の振興に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十四号)
第10条 (輸出の促進)
国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。