官民データ活用推進基本法 第九条
(都道府県官民データ活用推進計画等)
平成二十八年法律第百三号
都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下この条において「都道府県官民データ活用推進計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県官民データ活用推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針 二 都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
3 市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(次項において「市町村官民データ活用推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
4 都道府県又は市町村は、都道府県官民データ活用推進計画又は市町村官民データ活用推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。