官民データ活用推進基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十八年法律第百三号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、官民データ活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の経済的条件等に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
官民データ活用推進基本法の全文・目次(平成二十八年法律第百三号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、官民データ活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の経済的条件等に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。