官民データ活用推進基本法 第六条
(事業者の責務)
平成二十八年法律第百三号
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的に官民データ活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する官民データ活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
官民データ活用推進基本法の全文・目次(平成二十八年法律第百三号)
第6条 (事業者の責務)
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら積極的に官民データ活用の推進に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する官民データ活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。