クラウド六法官民データ活用推進基本法第一章 総則第四条官民データ活用推進基本法 第四条(国の責務)平成二十八年法律第百三号国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、官民データ活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。