官民データ活用推進基本法 第四条

(国の責務)

平成二十八年法律第百三号

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、官民データ活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

官民データ活用推進基本法の全文・目次(平成二十八年法律第百三号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、官民データ活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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