再犯の防止等の推進に関する法律 第七条

(再犯防止推進計画)

平成二十八年法律第百四号

政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならない。

2 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項 三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項 四 矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機関における体制の整備に関する事項 五 その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項

3 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5 法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計画を公表しなければならない。

6 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。

第7条

(再犯防止推進計画)

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第7条 (再犯防止推進計画)

政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならない。

2 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 再犯の防止等に関する施策の推進に関する基本的な事項 二 再犯の防止等に向けた教育及び職業訓練の充実に関する事項 三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項 四 矯正施設における収容及び処遇並びに保護観察に関する体制その他の関係機関における体制の整備に関する事項 五 その他再犯の防止等に関する施策の推進に関する重要事項

3 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 法務大臣は、再犯防止推進計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5 法務大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、再犯防止推進計画を公表しなければならない。

6 政府は、少なくとも五年ごとに、再犯防止推進計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第3項から第5項までの規定は、再犯防止推進計画の変更について準用する。

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