再犯の防止等の推進に関する法律 第九条

(法制上の措置等)

平成二十八年法律第百四号

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

第9条

(法制上の措置等)

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第9条 (法制上の措置等)

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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