再犯の防止等の推進に関する法律 第二十一条

(社会内における適切な指導及び支援)

平成二十八年法律第百四号

国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

第21条

(社会内における適切な指導及び支援)

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第21条 (社会内における適切な指導及び支援)

国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

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