再犯の防止等の推進に関する法律 第二十二条

(国民の理解の増進及び表彰)

平成二十八年法律第百四号

国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。

第22条

(国民の理解の増進及び表彰)

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第22条 (国民の理解の増進及び表彰)

国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体及び個人の表彰に努めるものとする。

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