再犯の防止等の推進に関する法律 第二十四条

平成二十八年法律第百四号

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。

第24条

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第24条

地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じ、前節に規定する施策を講ずるように努めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
第24条 | 再犯の防止等の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ