再犯の防止等の推進に関する法律 第八条
(地方再犯防止推進計画)
平成二十八年法律第百四号
都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
(地方再犯防止推進計画)
再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)
第8条 (地方再犯防止推進計画)
都道府県及び市町村は、再犯防止推進計画を勘案して、当該都道府県又は市町村における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(次項において「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、地方再犯防止推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。