再犯の防止等の推進に関する法律 第六条

(再犯防止啓発月間)

平成二十八年法律第百四号

国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。

2 再犯防止啓発月間は、七月とする。

3 国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。

第6条

(再犯防止啓発月間)

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第6条 (再犯防止啓発月間)

国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。

2 再犯防止啓発月間は、七月とする。

3 国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。

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