再犯の防止等の推進に関する法律 第十八条
(関係機関における体制の整備等)
平成二十八年法律第百四号
国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。
(関係機関における体制の整備等)
再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)
第18条 (関係機関における体制の整備等)
国は、犯罪をした者等に対し充実した指導及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。