再犯の防止等の推進に関する法律 第十条

(年次報告)

平成二十八年法律第百四号

政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。

第10条

(年次報告)

再犯の防止等の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百四号)

第10条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、政府が講じた再犯の防止等に関する施策についての報告を提出しなければならない。

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