無電柱化の推進に関する法律 第十四条
(関係者相互の連携及び協力)
平成二十八年法律第百十二号
国、地方公共団体、関係事業者その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
無電柱化の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十二号)
第14条 (関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、関係事業者その他の関係者は、無電柱化に関する工事(道路上の電柱又は電線以外の物件等に係る工事と一体的に行われるものを含む。)の効率的な施工等のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。