無電柱化の推進に関する法律 第十条

(無電柱化の日)

平成二十八年法律第百十二号

国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設ける。

2 無電柱化の日は、十一月十日とする。

3 国及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

第10条

(無電柱化の日)

無電柱化の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十二号)

第10条 (無電柱化の日)

国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、無電柱化の日を設ける。

2 無電柱化の日は、十一月十日とする。

3 国及び地方公共団体は、無電柱化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

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