特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二十一条

(特定複合観光施設区域整備推進会議)

平成二十八年法律第百十五号

本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。

4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。

第21条

(特定複合観光施設区域整備推進会議)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)

第21条 (特定複合観光施設区域整備推進会議)

本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。

4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

5 本部長は、第3項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。

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