特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二十三条

(政令への委任)

平成二十八年法律第百十五号

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第23条

(政令への委任)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)

第23条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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