クラウド六法特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部第二十三条特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二十三条(政令への委任)平成二十八年法律第百十五号この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。