特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二十二条
(事務局)
平成二十八年法律第百十五号
本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
(事務局)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第百十五号)
第22条 (事務局)
本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。